2024年10月から社会保険の適用拡大

Yahoo!ニュースで下記のニュースが掲載されていました。

2024年10月から、社会保険が適用される範囲が拡大されます。 今まで、社会保険料を支払わなくてもいいように、年収106万円を超えずにパートやアルバイトで働いていた方でも、社会保険の適用対象となる可能性があります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d9f8b3f2c183bc22c87de4f17a61180dcbff99c7

どのような方が対象となってくるのか確認していきましょう。

現在の社会保険の適用対象

社会保険適用事業所かどうか

まず会社が社会保険適用事業所かどうかの判定が第一段階です、適用事業所でない場合は、そこに働く従業員は国民年金、国民健康保険へ加入します。

週に30時間以上働く方(正社員の所定労働時間の3/4以上)

会社が社会保険適用事業所の場合、フルタイムで働く正社員の所定労働時間の3/4以上働く方は夜会保険の対象となります、一般的にフルタイムで働く正社員の所定労働時間は1週間40時間の所が多いので、40時間の3/4で、週に30時間以上働かれる方は社会保険の対象となってきますと言われています。
所定労働時間が40時間より短い場合は30時間未満でも対象となってきます。

週に20時間未満の方

週に20時間未満のアルバイトやパートの方は社会保険の加入対象となりません。

週に20時間以上30時間未満で働く方

ややこしいのが週に20時間以上30時間未満で働く方の社会保険の加入についてです。ここにふくまれるかたについては下記4用件をすべて満たす場合に加入対象となります

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
    (従業員数101人以上の企業)
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上
  3. 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない

4つ要件があっても、2番の要件については最低賃金がどんどん上がっているので1番を満たすと自然と2番も満たす形になると思います。

つまり2ヵ月以上働く学生でない方を採用して、週の労働時間が20時間を超えてくると社会保険の対象となってくる感じとなります。

2024年10月からの変更点

今まで従業員数100人以下の事業所については週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は、任意加入でしたが、51人以上100人以下の事業所については週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合でも加入義務が発生する可能性が出てきます。(むしろ加入しないといけない場合のほうが多い)

正確には下記の4点を満たす場合となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
    (従業員数51人以上の企業)
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上
  3. 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない

①を満たすと、最低賃金がどんどん上がっているので、②も同じく満たすことになるでしょう。
とすると学生ではない方を、2ヵ月以上採用して週20時間以上働いてもらう場合は社会保険に加入する必要があると考えると分かりやすいかなと思います。

今回の改正では、50人以下の事業所については今まで通りで行けますが、2016年10月に501人以上、2022年10月に101人以上、2024年10月に51人以上、と段階的に適用事業所を拡大していることを考えると、そのうち全事業所で週の所定労働時間が20時間以上ある場合は加入しないといけない可能性が高いです。

最低賃金がどんどん上がっていますが、加入下限の8.8万円が全然変更になっていないところは隠れた増税かな。とは思いますね。

今回のことで社会保険の対象者がいる企業については従業員と企業の負担が増えるので、検討してみましょう。また今後はおそらくすべての企業が対象になってくるような流れかと思うので、50人以下の企業も準備しておいた方が良いのかなと思います。

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