令和6年台風10号災害支援

経済産業省で下記のニュースが掲載されていました。

経済産業省は、令和6年台風第10号に伴う災害に関して、愛知県、宮崎県及び鹿児島県の68市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240829003/20240829003.html

どのような措置があるのか確認していきましょう。

詳しくは上記の引用元URLでご確認ください。

相談窓口の設置

台風による被害を受けた事業者を対象に、相談窓口が設置されています。お困りの際は相談してみましょう。

災害復旧貸付の実施

台風による被害を受けた事業者を対象に、愛知県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

セーフティネット保証4号の適用

セーフティネット保証4号とは、銀行から借入を行う際に信用保証協会に保証してもらって借入を行うことがあるかと思います。

信用保証協会に保証してもらうと、もし借り入れた方が返済できなくなった場合は銀行が損失をかぶのではなく、信用保証協会が損失をかぶる形になります。

信用保証協会の保証についても限度額があって、上限いくらまでしか借入を保証してもらえないというのがあるんのですが、セーフティーネット保証4号が適用されると通常枠と別枠で災害枠が用意されるので、保証協会の限度額まで借り入れている企業であっても追加で借り入れが可能になります。

既往債務の返済条件緩和等の対応

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会を通じて既に借り入れがある場合、返済猶予などの条件変更等に応じてくれるようです。

小規模企業共済災害時貸付の適用

台風による被害を受けた事業者を対象に、即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

まとめ

経済産業省の災害支援は、借入を行って立て直してくださいというものです。
ただ通常の借り入れとは違って返済が長期で金利が有利な形だと思うので、経営を立て直した後返済していくことが必要になってきます。

壊れたものの代金を補助金で出すというものはなかなかないので、災害を予測して保険に加入する等対策が必要になってきます。

最近の台風は温暖化でかなり強力になってきているので、色々な備えが必要です!

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