今日は本を読んでいて気になった項目ポイントの経理処理についてです。
事業者が商品を購入した際、その取引(課税仕入れ)について仕入税額控除を行うこととなりますが、商品購入時にポイントを使用した場合、消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、
① ポイント使用が「商品本体価額の値引き」である場合には、商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)
② ポイント使用が「支払うべき価額の値引き」である場合には、商品対価の合計額(全額)
となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
ポイントをもらった場合は値引き処理と雑収入処理の2通りがあります。それぞれ確認していきましょう。
値引き処理
1,100円の物を購入し100円分のポイントを差し引いて1,000円支払った場合は下記の通り仕訳を行います。
| 消耗品費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
雑収入処理
1,100円の物を購入し100円分のポイントを差し引いて1,000円支払った場合は下記の通り仕訳を行います。
| 消耗品費 | 1,100 | 現金 | 1,000 |
| 雑収入 (消費税不課税) | 100 |
差異
両者ともに1,000円の支出になるのですが、消費税の取扱いが少し違うので差異が出てきそうです。確認してみましょう。
| 値引き処理 | 雑収入処理 | |
| 消耗品 | 1,000 | 1,100 |
| 収入 | 100 | |
| 差引金額 | 1,000 | 1,000 |
| 消費税額 | 91 | 100 |
| 差引金額 | 909 | 1000 |
となります。ポイントは雑収入経理したほうが有利になりそうです。
個人の場合の取扱い
個人の方も個人事業として事業を行っている方は上記のと同じになります。(事業所得で申告している方で事業の物を購入した場合)
ただ、通常のスーパー等で事業とは関係なく買い物をしてポイントが付く場合は、値引きであり経済的利益ではないので確定申告の対象とはなりません。
あと、通常の買い物以外でのポイント取得(キャンペーンなど)については、一時所得に該当し確定申告の対象となってきます。しかし、一時所得には所得控除50万円があるので、なかなかキャンペーンのポイントだけでそれを超えてくるのは難しいと思うので、確定申告の対象となることはないかと考えられます。
他の一時所得がある場合は要注意かもしれません。
まとめ
最近は色々な支払い手段があり、様々なポイントを貯めることができます。ポイントの経理処理の取扱いを確認し、間違えないように注意しましょう。

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