昨今のグローバル化で給料を外貨で支払う場合なども考えられます。
外貨で支払うと外貨レートで換算するので、円貨建てでは毎月同額にはなりません。このような場合は定期同額給与に該当するのでしょうか。
外貨建てで同額なら定期同額給与
国税庁の質疑応答事例に下記のように書かれています。
このように定期同額給与に該当するためには、各支給時期における支給額が同額であることが必要となりますが、ここでいう同額とは、支給額を円換算した金額が同額であることまで求めるものではありません。お尋ねの場合、毎月の給与を米ドル建てで支給することとし(毎月10,000米ドル)、毎月、そのとおりに同額(10,000米ドル)の給与を支給していますので、お尋ねの給与は定期同額給与に該当することとなります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/21.htm
つまりドルの価格が一定なら、円換算した際に金額が違っても定期同額給与に該当するということです。

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