祝金や見舞金を支給する場合に、特定の従業員だけに支給すると給料とみなされますが、従業員全員に一律に支給する場合は福利厚生費として支給が可能です。あと社会通念上妥当かどうかも確認されますので、多くなりすぎないように注意が必要です。
一律に支給していることの証明として、慶弔見舞金規定を作成し保存しておきましょう。
目的
この規定の目的を記します。就業規則と紐づけしておきましょう。
第〇条 この規定は、就業規則第〇〇条に定めるところにより、従業員の慶弔金並びに見舞金の給付に関する事項について定める。
種類
支給する慶弔見舞金の種類を定めます。入学祝い、新築祝い、入院見舞い等の弔意見舞金を導入する企業もあるみたいです。
第〇条 慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
- 結婚祝い金
- 出産祝い金
- 入学祝い金
- 弔慰金
- 傷病見舞金
- 災害見舞金
勤続年数の計算
給付金の支給において勤続年数で金額の差を設ける場合があります。その場合は勤続年数の計算方法を定めておきます。
第〇条 この規程で定める勤続年数は入社日より計算し、1年未満の端数は切り捨てるものとする。
適用範囲
適用される範囲を定めておきます。全従業員に支給する場合や、従業員だけに支給する場合など色々とあるようです。パートの方でフルタイムの方が多いような場合は全従業員するなどあるようです。在籍期間で1年以上在籍している方等の設定もあるようです。
第〇条 この規定は全従業員について適用する。
届出
従業員からの届出が分からないと会社で事実確認するのは難しいので、従業員から届出書を出してもらいます。また事実確認できる書類も提出してもらいましょう。所定の様式についてはこちら
第〇条 従業員がこの規程により慶弔見舞金を受けようとする場合には、所定の様式によって、会社に届け出なければならない。
2 従業員は、前項の届け出に際し、事実を確認できる書類を添付しなければならない。ただし、会社が認めた場合には、添付する書類の全部又は一部を省略することがきる。
重複不支給
同一の事由で、会社で複数人該当者がいる場合はどちらか一人に支給する場合が多いようです。
第〇条 この規程による慶弔見舞金は、1家族2名以上勤務している者にかかる同一支給事由の場合、原則として重複して支給することはない。
各種社会保険との関係
社会保険と支給が緒薄くすることもありますので、その点についても記載しておきます。
第〇条 この規程に定める慶弔見舞金は、労働者災害補償保険法、その他各種社会保険法等による給付金にかかわりなく支給する。
特例
事由の度合いによって金額を柔軟に決定したいときは追加しておきましょう。
第〇条 この規定に定めるもののほか、会社が特に支給の必要を認めたときは、その事情を考慮して別に支給することがある。
結婚祝い金
第〇条 従業員が結婚した時は、以下の各号に基づき、結婚祝い金を支給する。
- 勤続1年未満の者 10,000円
- 勤続1年以上、3年未満の者 20,000円
- 勤続3年以上の者 30,000円
2.結婚の当事者双方が従業員であるときは、その各々に祝金を支給する。
出産祝い金
第〇条 従業員または従業員の配偶者が出産した時は、1産児につき30,000円の出産祝い金支給する。
2.死産の場合は前項の半額を支給する。
3.前項の見舞金を支給した場合は、弔慰金は支給しない。
入学祝い金
第〇条 勤続5年以上の従業員の子が入学する場合は、以下の各号に基づき、入学祝い金を支給する。
- 小学校 :10,000円
- 中学校 :20,000円
- 高等学校:30,000円
弔慰金
第〇条 従業員またはその家族が死亡した場合は、遺族または従業員に対して次により弔慰金を香典として支給する。
- 業務上死亡 100,000円
- 業務外死亡 50,000円
- 家族死亡・配偶者 50,000円
- 家族死亡・父母、子 30,000円
- 同居の祖父母、兄弟姉妹 20,000円
2 従業員またはその家族が死亡した場合における社葬、供花および葬祭料、供花料等の支給については、死亡原因の状況、職位、勤続、功績等を勘案し、その都度会社が審議して決定する。
3 特に功労のあった従業員に対しては、第1項各号の弔慰金を増額することがある。
業務上傷病見舞金
業務の最中にケガ等をされた際の見舞金です。業務内なので手厚くしてあげたいですね。
第〇条 従業員が業務上の負傷により療養のため、7日以上勤務不能により休養する場合は、30,000円の傷病見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。
業務外傷病見舞金
業務外の見舞金です。業務外なので勤続年数により支給しない等あるようです。
第〇条 勤続3年以上の従業員が業務外の負傷により療養のため、30日以上勤務不能により休養する場合は、10,000円の傷病見舞金を支給する。
2 会社が必要と認めた場合は、前項の金額は増額することがある。
災害見舞金
最後に災害見舞金です。持ち家か借家かで金額が違うことが多いみたいです。損害度合いによりもっと多いところもあるようです。
第〇条 従業員が天災その他災害により、住居に損害を被ったときは、次のより災害見舞金を支給する。
- 持ち家 全焼・全壊 100,000円
- 持ち家 半焼・半壊 50,000円
- 持ち家 床上浸水・一部損傷 50,000円
- 借家 全焼・全壊 50,000円
- 借家 半焼・半壊 50,000円
- 借家 床上浸水・一部損傷 10,000円
まとめ
慶弔見舞金規定を作成する際はご参考ください。ネットで「テンプレート」と検索すると色々と出てきます。あとは「相場」とかで金額を確認頂くといいかもしれません。
慶弔見舞金は義務ではないので支給するかしないかは事業主の判断によります。ただ、祝い金や見舞金は、上げたいなと個人的には思います。所得税かからずに従業員にあげられるぜひ規定を作っておきましょう。あげすぎて会社が傾くと本末転倒なので、金額は慎重に判断下さい。
このような規定は社会保険労務士の業務範囲なので、顧問の労務士がいる場合は相談いただくといいと思います。
出来上がると就業規則の一部として労働基準監督署へ届出が必要になってきます。

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