相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
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相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、2500万円までは、贈与時に贈与税がかからず、相続時に贈与額から基礎控除額を控除した金額を相続財産にプラスして、相続税を計算する制度になります。
贈与者ごとに制度を受けるか選択になるので、受贈者ごとの制度ではありませんので注意が必要です。父からの贈与は相続時精算課税制度を選択して、母からの贈与は暦年課税で計算ということも可能です。
| 年数 | 贈与額 | 基礎控除(110万円控除)後 |
| 1年目 | 200万円 | 90万円 |
| 2年目 | 100万円 | 0円 |
| 3年目 | 1000万円 | 890万円 |
| 4年目 | 50万円 | 0円 |
| 5年目 | 110万円 | 0円 |
上記の例で6年目に相続が発生し、相続財産が2000万円の場合は、2000万円+90万円+890万円=2980万円を相続財産として相続税を計算していくことになります。
また上記の例では5年間で980万円でしたが、合計で2500万円を超えてくると、20%の税率を条して贈与税の納税を行うことになります。
2024年1月の改正で変わったこと
2024年1月に相続時精算課税制度の改正がありました。
改正① 相続時精算課税に係る基礎控除の創設
従来であれば、贈与した金額の全額を相続時にプラスして相続税を計算。
上記の例で行くと、従来であれば、200万円+100万円+1000万円+50万円+110万円+相続財産2000万円3460万円を相続財産として相続税を計算していくことになります。
従来と比べて基礎控除額を控除できるので税額が少なくなります。
改正② 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、一定の被害を受けた場合に、土地建物の贈与による取得価格から、被災価格を控除した残額を相続税の価格とすることができるようになりました。
非課税枠
相続時精算課税制度を選択すると、特定贈与者一人当たり2500万円の非課税枠があります。なので特定贈与者一人から贈与を受ける場合は、非課税になる金額は2500万円+110万円の2,610万円になります。
ただ2人から贈与をうけ、2人共に暦年課税制度をを選択し、贈与を受ける場合は、一人当たり2500万円の非課税枠があるので、2500万円+2500万円+110万円の5110万円まで最大非課税になります。
ただ、一人から5110万円もう一人から贈与がない場合はもちろん5110万円-2610万円=2500万円の贈与が発生し贈与税の納税が必要になります。
例えば相続時精算課税を選択している2人から600万円と500万円の贈与を受けた場合は非課税枠をそれぞれ按分して計算します。
110万円×600万円÷1100万円=60万円
110万円×500万円÷1100万円=50万円
小規模宅地の特例が使えなくなる
相続時精算課税制度を選択して土地などを贈与した場合、その土地に対して小規模宅地の特例が使えなくなります。贈与したほうが良いのか相続時まで置いておいた方がいいのかよく考えましょう。
暦年課税制度へ変更不可
一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度へは戻れません。
相続時精算課税制度選択届出書
この制度を受けるには、贈与を受けた翌年の2月1日から3がつ15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

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