暦年課税制度

通常の贈与については暦年課税制度で計算を行います。計算式は下記の通りとなります。

(贈与額-110万円)×贈与税率=贈与税

贈与税率

基礎控除後の課税価格に下記の税率を掛けて贈与税の計算を行います。

一般贈与財産用(一般税率)

一般税率は後述の「特例贈与財産用(特例税率)」以外の贈与の場合に使用します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

計算例:1100万円贈与の場合
(1100万円-110万円)×40%-125万円=271万円(贈与税)

特例贈与財産用(特例税率)

特例税率は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

計算例:1100万円贈与の場合
(1100万円-110万円)×30%-90万円=207万円(贈与税)

一般贈与と特例贈与の両方を受けた場合の計算

一般と特例の物が混在している場合は下記の通りに計算していきます。

  1. すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  2. すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
  3. 納付すべき贈与税額は、①と②の合計額です。

例、一般贈与100万円、特例贈与1000万円(合計1100万円)を受けた場合。

全ての贈与財産を一般贈与として計算
(1100万円-110万円)×40%-125万円=271万円

上記税額の内一般贈与の税額を計算
271万円×100万円÷1100万円=24.6万円・・・①

次に、全ての贈与財産を特例贈与として計算
(1100万円-110万円)×30%-90万円=207万円

上記税額の内一般贈与の税額を計算
207万円×1000万円÷1100万円=188.1万円・・・②

①+②=212.7万円(贈与税額)

2024年1月の改正で変わったこと

従来は相続開始前3年間に贈与した財産については相続財産に加算されていましたが、相続開始前7年以内に贈与した財産が加算されるようになりました。

上記改正については、令和6年1月1日以降の贈与について対象となるため、加算対象については下記の通りとなります。

贈与者の相続開始日加算対象期間
令和6年1月1日~令和8年12月31日相続開始前3年間
令和9年1月1日~令和12年12月31日令和6年1月1日~相続開始日
令和13年1月1日以降相続開始前7年間

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