非課税枠110万円について
令和6年1月1日の改正で、相続時精算課税についても基礎控除額110万円が控除されるので相続時精算課税制度が使いやすくなりました。
暦年課税を採用していると、基礎控除額は使えますが、過去7年間に基礎控除額を使って贈与した財産も相続税の対象になってきます。
相続時精算課税については基礎控除額内の贈与については相続税の対象とならないので、非課税枠を使い、それを超えて贈与する予定がない場合は、相続時精算課税を選択いただくのが有利かもしれません。
また、生前7年間の贈与について加算されない方へ贈与を行う場合は暦年課税で良いかと思います。
暦年課税と相続時精算課税の併用
贈与者が一人の場合は暦年課税と相続時精算課税の併用はできません、ただ贈与者が2人の場合は一人が暦年課税、一人が相続時精算課税という計算ができ、それぞれ基礎控除額110万円が使えます。
ですので贈与者が2人いるときで少額ずつ相続税対策を行う場合は組み合わせて活用いただくのがいいかもしれません。
暦年課税が有利の場合
暦年課税と相続時精算課税の大きな違いの一つに、相続財産と切り離せるという所があります。
暦年課税は贈与税を納めて7年が経過すると、相続税の財産に含まれないので、相続税の計算と一切切り離すことができます。
一方相続時精算課税制度については、何年経過しても、最終的には基礎控除を超えた部分の金額をすべて合算して、相続税を計算することになります。
相続財産がものすごく多い人については贈与税率が10%、20%くらいの低い税率を使って、110万円より多い金額を贈与していった場合のほうが最終的な税額は少なくなるかと考えられます。
年齢制限
贈与する側は60歳以上の直系尊属、贈与を受ける側は18歳以上の子また孫という年齢制限があります。年齢で相続時精算課税制度が選択できないときがあるのでまずそこから確認してみましょう。
将来値上がりする資産がある場合
定期的に家賃収入が入ってくる不動産や、役員退職金等で一時的に金額が下がっている資産がある場合には相続時精算課税制度を使ってその時に多く移動させておくのがいいと考えられます。

コメント