売り上げを正しく計上せず約5200万円を脱税したとして、東京国税局査察部が、光学部品会社「暁明(あかつき)技術」(東京都八王子市)と実質経営者の中山明氏(59)を法人税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかった。
https://www.asahi.com/articles/ASS9L2F8PS9LUTIL00CM.html
脱税の方法
記事によりますと、会社で売上て入金があると、その入金を経営者からの借入金として処理していたそうです。
今回行っていた仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金預金 | 〇〇円 | 借入金 | 〇〇円 |
正しい仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金預金 | 〇〇円 | 売上高 | 〇〇円 |
本来売上高で処理していると、収益が発生するので、その発生した収益に税金がかかるのですが、借入金は収益にはならないので税金がかからないということです。
なぜばれたのか
記事によりますと「医療用の光学部品を香港に輸出」する事業をしていたと書かれています。
国内ですと、取引先の申告書や、税務調査に行った際の資料を確認して、金額が一致しているか確認できるのですが、海外だと、香港の企業だと、そちらの内容はできないので、どこから発覚したのでしょうか。
理由としては下記のようなことが考えられます。
1.売上高と仕入れ高のバランスがおかしい
2.輸出する際の資料と確認で不一致が出た
3.通常の税務調査に入った際に、社長個人の通帳を確認して不一致が出た。
1は売り上げ規模にもよりますが、売上高を2億1500万円減らすと、仕入れと売上のバランスがどうしても悪くなります。それを確認するために税務調査が来て発覚したのではないでしょうか。
2は輸出する際は、税関を通るので、それと決算書の整合性が取れていなかったのかとも考えられます。
3は通常の調査が来た時に、どうも資金の流れがおかしいとチェックに引っ掛かったことが考えられます。税務署は通帳を調査できるので、個人の通帳を見られると、法人との取引が無いのが分かりますので、それでばれたのではないでしょうか。
罰金
今回は故意に隠していたので、かなりの罰金がかかるでしょう。
まず過少申告加算税がかかってきます。追加本税の10%が加算され、期限内確定申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については、15%の割合で課税されます。
今回の場合は50万円×10%+5,150万円×15%=777万5千円
次に重加算税がかかります。重加算税は最大50%になります。
過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%、過去5年間に重加算税や無申告加算税を課されたことがある場合は+10%が必要です。
今回はおそらく35%になるかなと思うので、35%で計算すると、
5,200万円×35%=1,820万円になります。
まとめると、正直に納めていると5,200万円で済んだ税金が、7,847.5万円が必要となります。
まとめ
最近増税のニュースが多いですが、このような脱税があるとその分税収が少なくなるので、一般市民の税金が上がるという形になります。
パソコンで電子的に処理や集計ができるようにして、各種横のつながりも強くして、脱税は全て検挙できるようにしてもらいたいですね。

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