修繕積立金の経理処理

原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/12.htm

修繕積立金どのように経理処理されていますか?難しい所ではありますがきちんと処理しておきましょう。

原則的な処理

支払った時は、資産項目で経理処理を行い、大規模修繕などを行った時に経費計上。

借方貸方
修繕積立金20,000現金預金20,000

積み立てたときは修繕積立金などの試算科目で計上を行います。

その後5回積み立てたのち全額使って修繕を行った場合は修繕費に振り替えます。

借方貸方
修繕費100,000修繕積立金100,000

この場合中々積み立てている全額を使用して修繕を行うということはなかなかないかと思います。修繕費に振り替える際は、マンション管理組合の報告書等を確認し、修繕積立金の積み立て状況と、修繕状況を確認していく必要があるでしょう。

修繕を行った際は積み立てた分と修繕を行った割合で費用計上していくことになると思います。

例外的な処理

下記4用件を満たす場合は、修繕積立金をその期の必要経費に算入しても良いとなっております。

  1. 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
  2. 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
  3. 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
  4. 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

上記の4用件を満たす場合は管理規約等、条件を確認できる書類の写しを置いておくのが良いでしょう。

その場合各支払いの仕訳はかきの通りとなります。

借方貸方
修繕費20,000現金預金20,000

消費税の取扱い

国税庁の「集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定」を確認しますと修繕積立金は消費税非課税と書かれていますので、非課税となります。

まとめ

決算の都度、修繕積立金の管理報告書を確認して、修繕した部分を費用計上するのはとても大変だと思います。

ですので、基本的には4用件について満たすかどうかを、管理組合に確認し、満たす場合は例外的処理で行うのが良いかと思います。

満たさない場合は原則的処理で頑張りましょう。

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