経営力向上計画のメリット

経営力向上計画を提出しておくと様々なメリットがあります。出してないと適用されないので出し忘れが無いように注意しましょう。

中小企業経営強化税制

この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和7年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の特定経営力向上設備等を取得または製作もしくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm

まず、経営力向上計画に設備を盛り込んで提出します。「この設備を導入すると生産性UP!」次に経営力向上計画の認定され、認定後に設備を取得すると強化税制の対象となり、税額控除を受けられます。税額控除があるか内科ではかなりの差が出るので、資産導入する際はぜひ検討しましょう。

事業承継等に係る不動産取得税の特例

こちらも、まず認定計画に、事業譲渡と土地建物取得の計画を織り込みます。その後認定が下りたら、事業譲渡と土地建物の取得を行うと、その土地建物にかかる不動産取得税が軽減されます。

中小企業事業再編投資損失準備金

株式を取得した時に、一定の金額を準備金として積み立てることによって、損金算入ができる制度です。

ただ5年経過後、その後の5年間に均等額で準備金を取り崩し、益金に算入されます。その他取崩要件に該当すると取崩が必要な場合があります。

金融支援・法的支援

その他色々な金融支援と法的支援があります。

まとめ

少し前までは、申告する時に税額控除等の優遇税制を検討できたのですが、今では税額控除を受けたければ設備導入前から計画書の提出が必要になってきました。

税額控除10%は非常に大きいので忘れないようにしましょう。

その他の優遇も色々あるので経営力向上計画は出しておきたい制度だと思います。

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