相続放棄をしても生命保険は受け取れます。確認して間違いが無いようにしましょう。
相続放棄と生命保険
相続放棄した時点で相続人ではなくなります。
なので被相続人の財産を相続することはできません。
ただ生命保険は受取人の固有の財産とされているので、相続放棄しても受け取れることになります。
受取人に登録が必要です
生命保険については、受取人の固有の財産になるため、例えば受取人が被相続人となっており、相続放棄されると受け取れなくなります。
生命保険の非課税枠は使えなくなります
生命保険には相続人×500万円の非課税枠があります。
相続放棄された方の相続税の計算においては、その非課税枠は使えなくなります。
ただ相続放棄されない方の相続税の計算においては、非課税枠は利用可能で、相続放棄された方を含めた人数で非課税枠を計算することになります。
相続税の申告は必要です
死亡保険金はみなし相続財産となりますので相続税の申告が必要です。
みなし相続財産とは、相続財産ではないにもかかわらず相続税が課税される財産のことをいいます。死亡保険金や死亡退職金などがあります。
税金がかかるかどうか計算してかかる場合は相続放棄してもきちんと申告を行いましょう。

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