インボイス制度は経理代行業者の追い風かもしれない。

インボイス制度が始まってはや1年が経とうとしています。導入当初は登録番号等色々混乱がありましたが一段落してきたような気がします。

急に始まったイメージのインボイス制度ではありますが、経理代行業者からすると追い風かもしれません。その点解説していきましょう。

消費税の課税対象とは

消費税の課税対象について下記の4用件を満たすと消費税の課税対象となります。

  1. 国内において行うもの(国内取引)であること
  2. 事業者が事業として行うものであること
  3. 対価を得て行うものであること
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

インボイス開始前は。請求書や領収書をひとつひとつ確認して上記の要件を確認する必要がありました。たいていは消費税率と金額は書かれていますが、中には書かれていないものがあるので、そういう時は自分で判断する必要があります。

インボイス開始後は上記の4用件の判断が無くて、下記の流れで消費税の仕訳ができるようになります。

  1. 登録番号が請求書等に記載されているか
  2. 登録番号が無い場合は消費税対象外
  3. 登録番号がある場合は請求書等に書かれている通りに仕訳を行う

令和11年9月30日までは登録番号が無くても一定額の仕入税額控除ができるので消費税の判断が必要になりますが、それ以降は上記の手順ですべて可能になるのかなと思います。

とすると消費税が全く分からない方でも記帳代行できるので、記帳代行業者はとてもやりやすくなるかもしれません。

まとめ

インボイスが始まると請求書の内容を見たら仕訳ができるので、消費税という観点からはとても仕訳がやりやすくなると思います。

ただAIが進歩すると、記帳代行業自体がなくなるかとは思いますが、AIに経理をやってもらうための初期の作業の需要は依然として残ると思うので、そこはなくならないのかなと思います。

AIと会計の橋渡しとして、記帳代行業は一回やってみたいですね。

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