事業用の経費かどうかの判断はお客様側で

記帳代行業をするとすると、一番大事なのは、事業用の経費となるのかならないのかという所かと思います。

その判断自体は「支払った人」しかわかりません。

飲食費の例

例えば、外食の領収書が一枚あったとします。それを仕訳をするとなるとだいたい下記の通りに分かれます。

  • 取引先との食事 交際費
  • 従業員と食事 福利厚生費
  • プライベートの食費 給料

事業の経費となるのは、「その支出が売り上げにつながるのか」という所の判断で決まってきます。

取引先の食事だと接待になるので、一緒に食事をした取引先とは今後とも円滑な取引がみこまれます。

また従業員と食事をして慰労すると頑張ってくれるかもしれません。ただ福利厚生費は「すべての従業員に平等に」というルールがあるので、特定の従業員とだけ食事にっていると給料になったりします。

最後にプライベートの食事は事業とは関係ないので、会社から支出するのは間違っていますが、そのような支出があると給料として仕訳をすることになります。

と領収書を見るだけでどのような仕訳をするのかは分からなく、「支払った人」にしかわかりません。

まとめ

交際費なんかは、プライベートな費用が紛れ込んでいることもあるみたいで、税務調査でよく見られる項目になります。

出された領収書を交際費に上げておいて、税務調査で否認されると、罰金も掛かってくるので、初めに事業用の経費の請求書か領収書しか上げたらだめですと案内しておくのは重要かなと思います。

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