現在株式投資については、税金の計算上はゆうぐうされていますが、今後金融資産課税が強化されそうなニュースをよく耳にします。
制度をきちんと理解して、合法的に節税を行いましょう!
株式の譲渡に係る税金
個人の株式の譲渡に係る税金は20.315%になります。
株式の配当に係る税金
配当に係る税金は申告分離課税と総合課税に分けられます。
申告分離課税
申告分離課税を選択すると売却損と損益通算し、売却に係る損益と、配当所得を合わせて20.315%の税金となります。
総合課税
総合課税を選択しますと、給与所得など、他の所得と合算して累進課税で税金の額を計算し、配当控除が受けられます。
まとめ
申告分離課税は税率一定ですが、総合課税だと税率がどんどん上がっていきます。日本経済新聞の記事には下記の通りに書かれています。
今回の申告分で所得税・住民税とも総合課税で申告した方が有利になるのは、上場株式の場合、上の表で黄色く囲った部分の課税所得が695万円以下の人だ。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB055J70V00C24A2000000/
となると700万円程の所得がある人はどちらが得か有利不利の判定が出てきます。国税庁の確定申告ソフトで、申告分離課税を選択した場合の申告書と、総合課税を選択した場合の申告書を作成し、有利な方で申告いただくのが良いかと思います。
口座の種類による申告の種類
株式の証券口座にも種類が合ってそれぞれ特色があります。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、譲渡も配当も申告分離課税で申告が行われているので申告は不要になります。
ただ、総合課税を選択したい場合は確定申告が必要になってきます。
申告分離課税と総合課税ではかなり税率がかわってくるので、一度計算することをお勧めします。
特定口座(源泉徴収なし)を利用している場合
特定口座(源泉徴収なし)を利用している場合は、譲渡損益が出ても源泉徴収がされませんので確定申告が必要になってきます。
ただし、株式に係る利益が20万円以下の場合は確定申告が不要になります。
20万円以上の利益がでたら、申告を行い、譲渡については申告分離課税、配当については総合課税か分離課税の選択を行うことになります。
利益が20万円以下の場合は、確定申告をしないか、確定申告をするかの選択肢が増えることになります。
一般口座の場合
一般口座の場合も、特定口座(源泉徴収なし)と同じで、収入が20万円以上か未満で、申告の可否の選択があります。
申告がする場合は、譲渡については申告分離課税、配当については総合課税か分離課税の選択を行うことになります。
但し、一般口座の場合は特定口座のような確定申告用の書類は出てこないので自身で集計等行う必要があり少し大変かもしれません。
口座の違いまとめ
特定口座と一般口座の違いは年間取引報告書が出るかどうかだと思います。年間取引報告書があると申告がとても楽になるので、とりあえず特定口座を選択するのがいいかと思います。
次に源泉徴収ありと源泉徴収なしですが、源泉徴収ありのメリットとしては、所得控除の判定で必要な配偶者などの合計所得に、譲渡益を含めなくても良いとされているので、そこがメリットかと思います。
源泉徴収無しのメリットは確定申告不要な20万円以下の所得について源泉徴収されない所がメリットかと思います。
どちらか迷う場合は源泉徴収ありを選択頂くのがいいかと思います。
申告を行うことのメリットデメリット
メリットデメリットを加味して申告するかしないか検討しましょう。
特定口座(源泉あり)以外を選択すると20万円以上の収益が出た場合は強制的に申告となります。とするとやはり選べる、特定口座(源泉あり)が良いのかなと思います。
メリット
確定申告を行うことで、別の証券口座の損益通算が出来たり、譲渡損失が出た場合に翌年に繰り越すということができるようになります。
譲渡損失が出てる場合は確定申告をすることを検討ください。
また配当がある場合は申告しないと総合課税が選択できません。総合課税を選択できる場合は一度検討してみてください。
デメリット
確定申告を行うと、健康保険や、後期高齢者医療保険、介護保険等の保険料が上がる可能性があるのと、医療保険の負担割合に影響が出たり、扶養から外れたりといったことが考えられます。
そこを避けるためには源泉徴収あり口座を開設し、確定申告しないでおくと上記の影響はありませんので、そうして頂くのが良いかと思います。

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