16歳未満の扶養については、あえて所得の低い方の扶養に入れて住民税が非課税となることがあるそうです。
16歳未満の扶養について(所得税)
所得税法上の扶養になるには、その年12月31日現在の年齢が16歳以上である必要があります。
なので16歳未満の方を扶養に入れても所得税法上の税額控除は適用されません。
16歳未満の扶養について(住民税)
住民税においても、扶養親族とはならないので所得控除はありません、ただ、非課税の判定には16歳未満の扶養親族も該当するため、収入金額によっては非課税になる場合があります。
香芝市の例が分かりやすかったので引用で載せさせていただきます。
(例1)前年中の給与収入が1,300,000円で16歳未満の子(親族)を1人扶養している場合
給与収入1,300,000円に対する給与所得は750,000円であるため、基礎控除以外の控除がない場合、本来であれば所得割29,500円、均等割5,500円の計35,000円が課税されます。しかし、1人扶養していると、非課税となる基準の合計所得金額が828,000円となるため、給与収入では1,378,000円までであれば非課税となります。
よって、この例においても個人住民税は非課税となります。(例2)前年中の給与収入が2,200,000円で16歳未満の子(親族)を2人扶養している場合
給与収入2,200,000円に対する給与所得は1,460,000円であるため、基礎控除以外の控除がない場合、本来であれば所得割100,500円、均等割5,500円の計106,000円が課税されます。しかし、2人扶養していると、所得割非課税となる基準の合計所得金額が1,470,000円となるため、給与収入では2,215,999円までであれば所得割が非課税となります。
https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/9/28579.html
よって、この例においても所得割は0円となるため、均等割の5,500円のみが課税されることになります。
まとめ
夫婦で子供が16歳未満の場合、所得の少ない方の扶養に入れたほうが税金が少なくなる可能性があります。

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