消費税の非課税取引一覧

「国内において事業者が事業として対価を得て行う取引」には消費税がかかりますが、一部課税対象になじまないものや社会政策的な配慮から非課税とされているものがあります。

消費税法別表第二に定められています。

(1) 土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡および貸付け

  • 土地
  • 借地権
  • 地上権
  • 土地の賃借権
  • 地役権
  • 永小作権等の土地の試用収益に関する権利
  • 空中権

ただし、1か月未満の土地の貸付けおよび駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

(2) 有価証券等の譲渡、支払手段の譲渡

国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡

ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡

ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。

(注) 支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条に規定する電子決済手段及び暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)及び電子決済手段の譲渡も非課税となります。

(3) 利子を対価とする貸付金その他の特定の資産の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供等

預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など

例・ 国債、地方債、社債、預金、貯金及び貸付金の利子
・ 集団投資信託等の収益として分配される分配金
・ 信用の保証料、保険料、共済掛金、手形の割引料
・ 割賦販売等の手数料
・ ファイナンス・リースのリース料のうち、利子及び保険料相当額

(4) 郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡、物品切手等の譲渡

郵便局や印紙売りさばき所等、一定の場所における譲渡に限られます。

物品切手とは、商品券、ビール券、図書カード、各種のプリペイドカードなど、物品の給付、貸付け又は役務の提供に係る請求権を表彰する証書等をいいます。

(5) 国、地方公共団体等が、法令に基づき徴収する手数料等に係る役務の提供、外国為替業務に係る役務の提供

国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料

なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。

(6) 公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類する資産の譲渡等

健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など

ただし、美容整形や差額ベッドの料金および市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。

(7) 介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着型介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等、社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等

介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど

社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供など

ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。

(8) 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等

医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供等

(9) 墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供

(10) 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け等

義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負およびこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの

(11) 学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等

学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など

(12) 教科用図書の譲渡

こちらも教育をするにあたって必要ということで非課税となっています。

(13) 住宅の貸付け

住宅に消費税を掛けると生活が困難になるので非課税になっています。

契約書等で居住用と記載があるか、居住の用に供されているのが明らかな場合に限られます。

ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。

(14) 非課税となる外国貨物

国内における非課税取引とのバランスを図るため、下記の輸入取引(保税地域から引き取られる外国貨物)については非課税とされています。(消費税法別表第二の二)

  1. 有価証券等
  2. 郵便切手類
  3. 印紙
  4. 証紙
  5. 物品切手等
  6. 身体障碍者用物品
  7. 教科用図書

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