(両立支援等助成金)育休中等業務代替支援コース

育児休暇で同僚が休むと、人員の補充が聞かない場合、休む方以外の仕事量が増えることになります。その際、手当を支給する際に助成金が出るみたいです。

支給の手引には下記の通り記載されています。

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)は、育児休業や育児のための短時間勤務制度を利用する労働者が生じた際の業務を代替するための体制整備として、
・育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組
・育児休業取得者の代替要員の新規雇用
を行った場合に支給される助成金で、令和6年1月から新設したものです。
ぜひこの助成金をご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001210210.pdf

育児休業を取得すると、その方のしてた業務を他の方がすることになるので、業務が増えた方への手当の支給や、業務をしてくれる方を新規雇用した場合に助成金が支給されます。

手当支給等(育児休業)

下記の要件を満たすと助成金が支給されます。

  1. 対象労働者(育児休業取得者)の業務を、事業主が雇用する労働者(業務代替者)に代替させていること
  2. 業務の見直し・効率化のための取組を実施していること
  3. 代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていること
  4. 対象労働者に7日以上の育児休業を取得させたこと
  5. 対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
  6. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
  7. 育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること
  8. 育児休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させたこと
  9. 対象労働者を原職等に復帰した日から支給申請日までの3か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること

7.8.9については、対象労働者の育児休業期間が1か月以上である場合に、実施していることが必要です。

助成金額

下記1.2の合計額が支給

  1. 業務体制整備経費:5万円
    ※育児休業期間1か月未満の場合は2万円
  2. 業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
    <プラチナくるみん認定事業主は4/5>

月10万円、12ヵ月まで対象となります。

手当支給等(短時間勤務)

下記の要件を満たすと助成金が支給されます。

  1. 3歳未満の子を養育する労働者が、育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用したこと
  2. 育児のための短時間勤務制度利用者の業務を、事業主が雇用する労働者(業務代替者)に代替させていること
  3. 業務の見直し・効率化のための取組を実施していること
  4. 代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていること
  5. 対象制度利用者を、短時間勤務制度の利用開始日及び支給申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること。
  6. 対象労働者の短時間勤務制度利用開始前に育児のための短時間勤務制度などを労働協約または就業規則に定めていること
  7. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること

助成金額

下記1.2の合計額が支給

  1. 業務体制整備経費:2万円
  2. 業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
    <プラチナくるみん認定事業主は4/5>

月3万円、子が3歳まで対象となります。

新規雇用(育児休業)

下記の要件を満たすと助成金が支給されます。

  1. 対象労働者(育児休業取得者)の代替要員を、新たな雇い入れまたは新たな派遣受入れにより確保したこと
  2. 対象労働者に7日以上の育児休業を取得させたこと
  3. 対象育児休業取得者を育児休業の開始日及び職場復帰後、支給申請日までの間において、雇用保険被保険者として雇用していたこと。
  4. 対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
  5. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
  6. 育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること
  7. 育児休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させたこと
  8. 対象労働者を原職等に復帰した日から支給申請日までの3か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること

6.7.8については、対象労働者の育児休業期間が1か月以上である場合に、実施していることが必要です。

助成金額

「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給

  • 7日以上14日未満 :9万円 <11万円>
  • 14日以上1か月未満 :13.5万円<16.5万円>
  • 1か月以上3か月未満:27万円 <33万円>
  • 3か月以上6か月未満:45万円 <55万円>
  • 6か月以上 :67.5万円<82.5万円>

※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額

まとめ

従業員が育児休業を取得すると上記のどれかが必ず問題になるので、ぜひ検討したい助成金ですね。

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