区分記載請求書の記載事項

適格請求書を発行しない場合は区分記載請求書を発行することになります。

① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-06.pdf

適格請求書と違い、登録番号、税率、消費税率ごとの消費税額の記載が不要です。

追記は一部可能

一部追記は可能ですが「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」のみとなっていますので他の項目について追記や修正を行うことはできません(基通 21-1-4)。

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