iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金と呼ばれ、公的年金とは別に給付を受けられる私的年金制度です。加入は任意で、加入者自身が掛金の拠出や運用を行い、掛金とその運用益の合計額をもとに給付を受け取ることができます
入り口
入り口について、idecoの加入用件は下記の通りとなっています。
国民年金第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生などが該当します。
本人宛に国民年金の納付書が届いて納付されている方です。
農業者年金の被保険者、国民年金の納付の免除されている方(障害基礎年金を受給されている方等は加入できます)は加入できませんん。
国民年金第2号被保険者
厚生年金の被保険者(会社員・公務員等)が該当します。
給料から厚生年金が天引きされ、会社が厚生年金を支払っている方です。
ただし、下記の方は加入対象となりません。
- 会社で加入している企業型確定拠出年金の事業主掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方
- マッチング拠出(加入者も掛金を任意で拠出)を導入している企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者の方で、企業型DCでマッチング拠出を選択した方
65歳以上の厚生年金被保険者で加入期間が120月以上ある方(老齢年金の受給権を有する方)は国民年金の第2号被保険者とはなりません。
国民年金第3号被保険者
厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方が対象となります。
国民年金の任意加入被保険者
国民年金の任意加入被保険者は主に下記の方のことをいいます。
- 60歳以上65歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方
- 20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方
その他
下記に該当する方は加入できません。
- iDeCoの老齢給付金を受給(一括受け取りを含む)している/したことがある。
- 老齢基礎年金を繰り上げ受給している。(特別支給の老齢厚生年金)
中身
掛金を0.5万円(年間6万円)~6.8万円(年間81.6万円)拠出して、投資信託等の商品を選んで投資していきます。
掛金について
細かなルールは下記のような感じです。
- 月々5,000円から始められ、掛金額を1,000円単位で自由に設定できます。
- 加入者が年1回以上任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)することもできます。
- 掛金額は、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金の間)に1回限り変更することができます。
- いつでも掛金の拠出を止めることができます。
- 企業型確定拠出年金に加入している方は、iDeCo掛金の年単位拠出は選択できません。
運用について
運用は、中に入ると商品がいくつかあるので、その中からどの商品に何%を投資するか選択しておくと勝手に購入してくれるといった内容になります。
所得控除について
idecoは掛金全額が所得控除となります。
出口
60歳から年金資産を受け取るには、60歳になるまでにiDeCoに加入していた期間等(確定拠出年金の通算加入者等期間)が10年以上、必要です。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給可能となる年齢が繰り下げられます。
受取時は年金か一時金か併用かの3通りで受け取ることになります。iDeCo内の運用益は非課税ですが、受け取る際に税金がかかる可能性があります。
一時金として一括で受け取る
iDeCoを一時金として受け取る場合は退職所得になります。
退職所得については税金の計算で優遇されており、下記の計算となります。
(収入金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
この退職所得の金額に総合課税の税率で計算して税金が決定となります。
退職所得控除額が引けて、さらに半分になるのでかなり計算上優遇されています。
iDeCoの加入期間=勤続年数になります。
年金として受け取る
年金として受け取る場合は雑所得となり、下記の計算で税金を計算します。
(収入金額-公的年金等控除額)=年金所得
この年金所得をたの総合課税の所得と合算して、総合課税の税率で計算がされます。
口座管理手数料や給付手数料が毎月発生するのがデメリットですが、公的年金等控除額にまだ枠がある場合は検討いただいてもいいかもしれません。
一時金と年金の併用
上記の一時金と年金を併用することも可能です。
19年ルール、5年ルール
上記の退職所得控除額の計算に影響してきます。
iDeCoを先に受け取る場合
iDeCoを先に受け取る場合は、iDeCoを受け取ってから5年以内に会社の退職金を受け取ってしまうと、退職所得控除が一度しか使えません。
なのでiDeCoを受け取ってから5年以上経過後に退職金を受け取るようにしましょう。
会社の退職金を先に受け取る場合
会社からの退職金を受け取ってから19年以内にiDeCoの一時金も受け取ると、退職所得控除が一度しか使えなくなってしまう
なので会社の退職金を受け取ってから19年以上経過後に退職金を受け取るようにしましょう。ただ、受給開始年齢上限が75歳となっているので、逆算すると会社の退職金を55歳で受け取らないといけなくなるのでちょっと難しいかもしれません。
とすると会社の退職金の受け取る日を考え、そこから5年以上前に先にiDecoを受け取っておくのがいいかもしれません。
まとめ
とりあえず月額1,000円でいいのですぐ始めよう。
他の年金所得を合算して110万円を超えると税金や健康保険がかかるので、110万円を超える場合は退職所得で受け取るのがお得。
一時金として受け取る場合は5年ルール、19年ルールに注意して受け取りましょう。

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