労働時間通算ルールの見直し

現在の労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えると割増賃金の支給が必要になりますが。2カ所で勤務していると合算して計算することになります。
それはちょっと難しくない。ということで今回ルールの見直しを検討しているようです。

現在のルール

現在のルールで2カ所で勤務していると、2カ所の勤務の合計時間が1日8時間・週40時間を超えてくると、時間外手当の支給が必要になります。

例えば、1日の中で、Aの会社で5時間、Bの会社で4時間勤務したとすると、合計9時間となり、1時間の割増賃金の支給が必要になります。

後に労働契約を結んだ会社が割増賃金を支払うのが一般的みたいなのですが、そうでない場合もあったり、残業したりすると、正直大変だと思うので、2カ所で勤務するのは現実的ではないのかなと思います。

今回の改定

今回の改定で上記の点が、やりやすくなるということです。詳細はまだ公表されていませんが。副業が促進されるといいですね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました