相続が発生時にはいろいろ資料が必要になります。色々と忙しいかもしれませんが、一つ一つ準備していきましょう。
被相続人
- 被相続人の戸籍謄本
生まれた時からのもので、相続開始後10日以後に作成されたもの
戸籍全部事項証明でも同じものなので大丈夫です。(戸籍謄本・紙の書類、戸籍全部事項証明書・コンピューターで作成される戸籍の内容を証明する文書)
戸籍謄本と除籍謄本
戸籍とは亡くなったり、結婚したりするとその戸籍から抜ける(除籍)ことになりますが、戸籍に一人でも残っていると戸籍謄本、誰も戸籍にいなくなると除籍謄本となります。
場合によっては戸籍謄本ではなくて除籍謄本が必要なこともあります。
謄本と抄本
謄本とは全部の人について証明したもの、抄本とは一部の人について証明したものになります。相続の際は謄本を取得するようにしましょう。
戸籍謄本と改正原戸籍謄本
以前は戸籍も紙に記載がされていましたが、パソコンで保存されるようになり、紙時代の様式から改正されました。改正前の戸籍謄本を改正原戸籍謄本、改正後の戸籍謄本を戸籍謄本といいます。
紙時代の改正原戸籍謄本から、パソコンの戸籍謄本へ引き継がれていない情報もあるので、相続の際は改正原戸籍謄本も必要になります。 - 被相続人の住民票の除票
戸籍謄本を取得するためには、故人の本籍地を確認する必要があります。本籍地がわからない場合は、故人が住民登録していた市区町村役場で本籍地の記載がある住民票の除票の写しを取得して調べることができます。
相続人を特定するために、戸籍謄本を取得する必要があります。住民票で本籍地の確認、本籍地の戸籍謄本の取得、戸籍謄本に従前戸籍(今の戸籍に移る前に入っていた戸籍)が分かるので、それを取得という流れですべての戸籍謄本を取得します。
- 被相続人の所得税確定申告書(控)
- 財産債務調書(あれば)
- 国外財産調書(あれば)
- 被相続人の父母の戸籍謄本(被相続人の子や親がいない場合・兄弟姉妹の調査)
- 預金通帳(過去5年分)
被相続人の預金通帳から大きな出金がある場合、必ず「これはなにに使いましたか?」と聞かれます。調査で判明し、相続財産となってしまうと加算税等かかりますので、あらかじめ通帳を確認させていただき、問題となりそうな入出金がないか確認します。
相続人
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 遺言書
- マイナンバーカードの写し
- 特別代理人選任(未成年者がいる場合)
- 成年後見人選任の審判の証明書(成年後見人がいる場合)
- 身体障碍者手帳(障害者がいる場合)
- 家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書(相続放棄した人がいる場合)
- 相続欠格者の確認
- 被廃除者の確認(遺言書など)
その他必要があれば「2割加算・農業相続人・特例経営承継人・林業経営相続人・医療法人持分相続人」など
その他
- 遺言書の確認(家庭裁判所等)
- 死因贈与を確認
- 遺産分割協議書を作成
相続人全員の印鑑証明書 - 土地建物(固定資産税課税明細書)
- 土地建物(登記事項証明書)
- 土地建物(公図又は測量図)
- 賃貸物件(賃貸契約書)
資産関係
- 預金残高証明書
- 土地建物関係
土地建物(固定資産税課税明細書)
土地建物(登記事項証明書)
土地建物(公図又は測量図)
賃貸物件(賃貸契約書) - その他家具や車両骨とう品などで高価なものは個別に評価
- 手元現金
- 家財一式
- 介護保険料過誤納金還付通知書
- 後期高齢者医療保険料過誤納金還付or国民健康保険料過誤納金還付
払っていれば還付になりますが、計算した結果納付となることもあります。その場合は債務となります。
債務関係
- 固定資産税通知書
固定資産税については納税義務が成立(1月1日に所有している方が納税)しているので、被相続人が納めなければならなかった税金で、未納の物があれば債務控除の対象となります。 - 住民税通知書
上記の固定資産税と同じで納税義務が成立(前年の所得ベースで納税額が確定)しているので、被相続人が納めなければならなかった税金で、未納の物があれば債務控除の対象となります。 - 準確定申告の所得税
準確定申告により納付する相続税も、被相続人の債務となり、債務控除の対象となります。

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