インボイス制度の2割特例とは?

インボイス制度が始まってそろそろ1年が経ちますが、2割特例の復習です。

2割特例とは

2割特例とは、インボイス制度がきっかけで、免税事業者から課税事業者になった事業所については、売上税額の2割を納税額とすることができる措置です。

原則課税のように仕入の消費税額を計算しなくて良いですし、簡易課税のように売り上げを業種ごとに分ける必要もありません。

ただ、課税売上と非課税売上や消費税対象外の収入は分けないといけないので注意しましょう。

対象者

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。

基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方、資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合などについては、2割特例の対象とはなりません。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後については、上記要件に当てはまらない場合は、令和5年9月30日以前から「課税選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となっていた事業者も2割特例を受けられるようです。

2割特例の期間

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となり、個人事業主の場合は、令和5年、令和6年、令和7年、令和8年と4回特例が受けられます。

まとめ

2割特例については事前に届出等必要ありませんので、要件さえ満たせば、どなたでも活用ができます。2割というとかなり有利に計算できると思うので、申告時は必ずチェックするよう確認しましょう。

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