インボイス制度少額特例

インボイス制度の少額特例とは、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる制度のことです。この制度は取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。

少額特例の対象者

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。

前前年もしくは前々期が1億円以下の場合、かつ、前年もしくは全期の前半6ヵ月の期間の売上高が5千万円以下ということで判定します。

前半に多く売り上げが上がる企業については、基準期間が1億円以下で要件を満たしていても、特定期間の要件を満たさない場合があるので注意が必要です。

少額特例の期間

少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。

いついつに始まる事業年度というくくりではないので、年の途中で会計処理が変わることになります。注意しておきましょう。

まとめ

日々の経理処理に関係する所なので、期首が始まるときにまず判定して少額特例が使えるのか使えないのかを確認しましょう。

会計期間の前半6ヵ月に売上が集中する企業は会計期間を変更するなどすると少額特例をつかえるかもしれません。ただ、売上を前半6ヵ月に集中させると決算対策が立てやすいなどのメリットもあるので、わざわざ会計期間を変えてまでやることなのかどうかは疑問が残る所ではあるかと思います。

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