ダブルワークをされている方は扶養控除申告書を提出している勤務先で年末調整を行います。もう片方の勤務先では乙欄で源泉所得税を計算し年末調整は行いません。
その後、勤務先それぞれの源泉徴収票を基に、確定申告を行うことになります。
原則的には上記の通りなのですが、少し変わった下記の場合はどうなるのでしょうか。
片方の仕事を年の中途で退職した場合
A社とB社でダブルワークをしていましたが、A社は6月で退職したので、7月以降はB社のみで勤務し、7月からB会社に扶養控除申告書を提出し甲欄でお給料を計算、B社で年末調整を行う場合はどうなるのでしょうか。
年末調整については、所得税法第百九十条に下記の通りに書かれています。
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033#Mp-Pa_4-Ch_2-Se_2-At_190
難しいですが、まとめると、扶養控除申告書を提出している勤務先が、12月に給料を支払うときに年末調整をします。その時に他の事業所で扶養控除申告書を提出していた場合はその給料も含めて年末調整をする。ということになります。
つまり例の場合はA会社を甲欄で計算していた場合は、B会社で年末調整をする際に、A会社の給料も合計する。
A会社を乙欄で計算していた場合は、B会社で年末調整をする際に、A会社の給料は含めないで計算をする。(後日確定申告)
ということになります。
2カ所に扶養控除申告書を提出してしまった場合
アルバイトをしていると、説明も何もなしに扶養控除申告書を渡されて、書いて提出といったようなこともあるかと思います。なかなか全部説明してくれる企業は少ないのではないでしょうか。
そのような場合何もわからず2カ所に扶養控除申告書を提出して給料が計算されていることも考えられるかと思います。そのような場合はどうなるのでしょうか。
放置していると、納めるべき税金が納められていないので、ある日突申告漏れのお知らせが来る形になると思います。税務署が把握できるのは源泉徴収票の情報だけなので、職場経由で連絡が来るか、それとも郵送で送られてくるのかどちらかではないでしょうか。
申告を放置すると、通常より多くの罰金が必要になるので、気づいたら、源泉徴収票を持って確定申告するのがいいと思います。
あとは気づいた段階で職場に2か所勤務のことを伝え、乙欄で計算してもらうようにしましょう。

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