配当還元方式とは

配当還元方式とは、取引相場のない株式を評価する際の特例的な評価方式で、1年間の配当金額を、10分の1で割り返して、元本である株式の価額を評価する方法です。

取引相場のある株式

上場株式のような取引相場のある株式については取引相場の金額から評価が可能です。

取引相場のない株式

取引相場のない株式については、原則的な評価方法(類似業種比準方式、純資産価額方式)もしくは例外的な評価方法(配当還元方式)で評価を行うことになります。

原則的な評価方法(類似業種比準方式、純資産価額方式)

原則的な評価方法は(総資産額・従業員数・取引金額)から大会社、中会社、小会社に分類され、それぞれ評価方法が変わってきます。

大会社

大会社は類似業種比準方式で評価を行います。

類似業種比準方式とは、同じ業種の上場企業の株価を基準に評価を行う方法です。

中会社

中会社は類似業種比準方式と純資産価額方式の両方を合わせた方法で評価を行います。

小会社

小会社は純資産価額方式で評価を行います。

純資産価額方式とは、会社の資産負債を基準に評価を行う方法です。

例外的な評価方法(配当還元方式)

財産評価基本通達188と財産評価基本通達188-2に記載がされています。

財産評価基本通達188に規定する「同族株主以外の株主等」の場合しかこの評価方法は使えませんが、下記の計算式で株価を評価することが可能です。

(その株式に係る年配当金額÷10%)×(その株式の1株あたりの資本金等の額÷50円)

年配当金額については下記の計算式で計算します。

(直前期末以前2年間の配当金÷2)÷(その株式の1株あたりの資本金等の額÷50円)

まとめ

配当還元方式は例外的な方法になるので、原則でも計算して有利な方を選択が可能です。

原則でも評価できる場合は両方評価して有利な方を選択するのが一番いいと思います。

ただ、原則で計算するのは難しい場合もあるので、そういった時は配当還元方式がとても役に立ちます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました