インボイスが無くても仕入税額控除ができる取引

インボイス制度が始まると、インボイス(Tから始まる13ケタの番号が付いた請求書等)が無いと仕入税額控除ができませんが、インボイスが無くても仕入税額控除ができる取引もあります。確認しておきましょう。

  1. 1.適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
  2. 2.適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
  3. 3.古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
  4. 4.質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
  5. 5.宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
  6. 6.適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
  7. 7.適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
  8. 8.適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
  9. 9.従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
  10. 帳簿の書き方

1.適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

公共交通機関(電車・バス・船舶)の「税込3万円未満」の取引についてはインボイスが無くても大丈夫です。

請求金額で判定しますので、往復代金や、複数のチケットのまとめ買い等で3万円を超えた場合はインボイスの保存が必要ですので注意してください。

インボイスは無くても大丈夫ですが、手書きのメモ書きで残しておくより、できれば電子決済等で履歴を残しておくとさらに良いかと思います。

2.適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)

記載事項が記載されている書類をもらえるが、使用の際に回収されて手元に残らない場合。

3.古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

下記3点の場合はインボイスが無くても課税仕入が可能になります。

  1. 古物商であること
  2. インボイス発行事業者以外の者から仕入れた古物であること
  3. 仕入れた古物が棚卸資産であること
  4. 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

これはつまり、事業をされていない方からの買取りを想定しており、今までそういう方から買い取って販売してをしている場合は、事業として成り立たなくなるので特例として設けられている感じです。

ただ、インボイス登録されていないか登録しているのか確認しないといけないのが面倒くさそうですね。

4.質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得

これも3と同じで、仕入先は事業をしていない方もたくさんいる為、規定が設けられている感じです。

質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋である必要があります。

5.宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

これも3と同じで、仕入先は事業をしていない方もたくさんいる為、規定が設けられている感じです。

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者である必要があります。

6.適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

これも3と同じで、仕入先は事業をしていない方もたくさんいる為、規定が設けられている感じです。

再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源及び再生部品を購入する事業を営む事業者である必要があります。

7.適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

主に、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものを想定しているようです。

そのような取引は従来から領収書が出ないのが通常なのでこのような特例がありますが、できれば電子決済等を行い履歴を残しておくのが良いかと思います。

8.適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

これは従来からあり、郵便切手は、切手を買った時はまだ取引は完了しておらず、切手を使ってはがき等を送ったときに課税仕入となるという規定があります。

ただし、わざわざそんな細かいことを実務上ではできないので、購入した時にずっと課税仕入として処理していれば課税仕入にしていいですよという規定があるので、購入した時にインボイスが無くても課税仕入れが可能です。

ただ、決算間際に大量に購入すると棚卸に上げておく必要があるので注意しましょう。

9.従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

従業員に出張手当等を支給した場合は旅費交通費で処理を行いますが、事業者ではありませんのでもちろんインボイスは発行されません。

その場合もインボイスは不要になります。

帳簿の書き方

上記の9つインボイスは不要な取引がありますが、帳簿の記載が必要になってきます。下記の点はしっかり帳簿に記載しておきましょう。

  • 相手方の氏名又は名称
  • 年月日
  • 取引の内容
  • 支払金額
  • 通勤手当の場合は通勤手当に該当する旨

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