取引の関係で例えばA社からの請求書に、立替金〇〇円と記載されていることがあります。この場合のインボイス制度はどのような取り扱いになるのでしょうか。
立替金とは
私の今の勤務先(仮にA社とします)でも、郵送代等は請求書に立替金〇〇円とだけ記載し、インボイスは取引先(仮にB社とします)への請求書に記載しないといった取引がありました。
いわゆる請求金額というのは仕事に対する報酬で、立替金はこちらが立て替えて払っているだけで合って、報酬は一切載せていないで請求するという取引になります。
インボイスが始まると
その場合、郵送代等の請求書にはA社の名前が記載されているので、請求書をそのままB社へ渡してもインボイスとすることはできません。
その請求書と併せて「立替金清算書」の書類をA社が作成しB社に渡す必要があります。
まとめ
立替請求を行うたびに、請求書と立替金清算書を渡すのはとても面倒になるのではないかと考えられます。その場合は、ある程度かかる立替金を計算し、請求金額に上乗せする等対策が必要かと思います。

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