人から聞かれた時用に見たらすぐわかるようにまとめています。
従業員から預かる書類等
下記の書類を従業員から預かります。
退職届(退職願)
民法627条に定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_8-At_627
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
退職願の場合もありますが、願いの場合は企業側の承諾が必要と理解される場合があるようです。
健康保険証
会社で健康保険に加入している場合は保険証をお預かりして、退職の手続きを行います。
退職所得の受給に関する申告書
退職金を支給する場合は頂いておきましょう。
あるのとないので計算が変わってきます。
その他貸与品等
採用時チェックリストの裏返しで、支給した物品を返却してもらいましょう。
- デスク
- 椅子
- ロッカー
- 社員証・社章
- 名刺
- 仕事用PC
- メールアドレス
- 社内システムのアカウント
- 仕事用スマートフォン・携帯
- 文房具など事務用品
- 制服
など
従業員へ渡す書類等
源泉徴収票
退職までの給料を計算して源泉徴収票を発行します。
退職金を支給する場合は退職の分も渡すことになります。
雇用保険被保険者証
会社で預かっている場合は返却しましょう。
離職票
従業員が雇用保険の失業給付を受ける際に必要な書類です。次の就職先が決まっている以内にかかわらず発行しておきましょう。
退職証明書
公的な書類ではありませんが、次の就職先に提出するなど従業員が希望した場合に発行しなければならない書類です。
常に発行するようにしておくと良いかと思います。
健康保険資格喪失証明書
退職後に国民健康保険へ加入する際に求められる場合がある書類です。
こちらも常に発行するようにしておくといいでしょう。
年金手帳(※会社が預かっていた場合)
預かっている場合は忘れず返却しましょう。
手続き
社会保険の手続き
退職日から5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出します。
雇用保険の手続き
退職した日の翌々日から10日以内に「 雇用保険被保険者資格喪失届」および「離職証明書」を提出します。
住民税の手続き
市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出します。
最後に一括徴収するか確認をしましょう。
退職時誓約書(秘密保持契約書)の締結
情報が漏洩した場合の賠償責任等を記載し、サインをいただいておきましょう。
退職金の支給手続き
退職金制度がある場合は、退職金の支給手続きが必要です。

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