適格請求書の記載事項

おそらく導入しているレジシステム等が対応しているかとは思いますが、適格請求書にはいくつか記載しないといけないものがあるので確認しておきましょう。

適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です(区分記載請求書等保存方式に
おける請求書等の記載事項に加え、①、④及び⑤の下線部分が追加されます。)(消法57の4①)。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産
の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適
用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

氏名は個人事業者の場合の事業主の氏名、名称は法人の場合の事業所名のことです。登録番号はTから始まる13ケタの番号になります。

名称について屋号がある場合はその屋号でも認められます。個人事業者の場合で氏名を出すのはちょっとという場合は屋号表示でいいかと思います。但し、電話番号など他の情報からその事業者と特定できる必要があるのでご注意ください。

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

取引年月日はだいたいどの請求書等にもついていると思います。

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

取引の内容の記載が必要です。軽減税率商品を取り扱っている場合は、取引一覧のどの取引が軽減税率の取引か分かるように記載する必要があります。

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

適用税率と、それぞれの合計金額の記載費が必要になります。合計は税抜金額、税込み金額どちらでもいいようです。

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

税率ごとの消費税額の合計を記載する必要があります。

簡易適格請求書の場合は、簡易なもので良いとされており、税率ごとの消費税を記載するか、適用税率だけの記載でも良いとされています。

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

相手先の事業者の氏名又は名称の記載が必要です。

簡易適格請求書の場合は、小売業者等、不特定かつ多数の販売を想定しており、相手先の氏名又は名称の記載は不要とされています。

課税対象外取引について

課税対象外の取引について適格請求書等の交付義務はありません。

ただし、適格請求書等に併せて記載することも可能です。

端数処理について

適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書
につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(消令70の10、基通1-8-15)

なので、ひとつの商品ごとに端数処理して最後に集計しているような請求書はシステムの設定を見直しましょう。

複数の書類で記載事項を満たせばOK

記載事項は6つありましたが、1つの書類で満たす必要はなく、例えば請求書と納品書は別々に交付するけど、足し合わせたら6つ要件を満たすというものでも大丈夫です。

記載ミスがあった場合

訂正した分を再発行を依頼することにより対応することになります。

原則として、自ら追記や修正を行うことはできません。

ただ、自ら修正を行う+売上げ先に確認を受けることにより、その書類を保存することで仕入税額控除の適用を受けることは認められるようです。

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