適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行
う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されています(消法57の4③)
適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)
③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
少額の取引では免除されます
売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されます(消法 57 の4③、消令 70 の9③二)
適格請求書から控除する形での記載も可能
売上値引きなどを行うと、適格請求書と適格返還請求書の2通を発行する形はもちろん対応ができますが、適格請求書から値引き分を控除した形で発行することで、対応することも可能です。
またこの場合も税率ごとに1回の端数処理になりますのでご注意ください。

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