スキャナ保存する方法について、国税庁のQ&Aを参考に、もう一度確認しておきましょう。
スキャナ保存の対象
国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類(国税関係書類)のうち、規則第2条第4項に規定する書類を除く全ての書類が対象となります。
規則第2条第4項に規定する書類とは、具体的には棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの計算、整理又は決算関係書類のことを言います。
原本を置いておいた方が良い書類
下記の書類は原本を置いておいたほうが良いかもしれません。
- 契約書
- 収入印紙が張り付けられている書類
契約書は電子帳簿保存法上では原本破棄して良いのですが、民事訴訟法上ではスキャナ保存データはコピー扱いとなるので、原本より効力が低くなるそうです。裁判とかを考えると置いておいた方が良いかと思います。
また、収入印紙が張り付けられている書類も同じように、コピー扱いとなるので、収入印紙を納税した証拠にならないので置いておいた方が良いかと考えられます。

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