年金から天引きされた後期高齢者医療保険料、介護保険料も年末調整に入れることが可能です。
実務で仕事をしていても、なかなか年金から天引きされた後期高齢者医療保険や介護保険を年末調整から差し引くということはないのですが、年末調整の手引きに下記の通り載っています。
後期高齢者医療制度の保険料について、本人と生計を一にする親族が負担すべき保険料を本人が口座振替により支払った場合には、口座振替によりその保険料を支払った本人の社会保険料として控除できます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/nencho_all.pdf
なお、年金から特別徴収された介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できます。
感覚的には、給料から引いて、年金から引いての2重控除にならないのかなと思うのですが、年末調整から控除できるようです。
確かに年金に所得税がかかっていない方については、給料から引いて確定申告しなくていいのは楽ですからね。
いかんせん。年金から天引きされていて、給料で源泉所得税が発生する方は、年末調整時に上記の金額を入れ込むことを忘れないようにしましょう。

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